大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成7(あ)58 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牛江史彦の上告趣意のうち、憲法三七条一項違反をいう点は、被告人の最

終前科となった事件を審理した裁判官と同一の裁判官が第一審裁判所の裁判官とし

て審理に関与したとしても、不公平な裁判をするおそれがあるとはいえず(最高裁

昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三

五頁、昭和四六年(あ)第四四七号同年六月二五日第二小法廷判決・裁判集刑事一

八〇号八六九頁参照)、第一審裁判所の公平を疑わせる証跡は認められないから、

所論は前提を欠き、その余の点は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上

告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書により、裁判

官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成七年五月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 橋 久 子

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

裁判官 遠 藤 光 男

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